相続手続・遺言書作成

亡くなった方の預貯金や不動産などを相続するには、

様々な手続きが必要です。

まず「相続人調査」を行い、誰が相続人かを確定します。

その後、どのような財産があるのか「相続財産調査」をして確定させて初めて

「遺産分割協議」となります。

どうやって戸籍をたどり、誰が相続人かを突き止めればいいのかその方法がわからない。

どうやって財産を調査したらいいかわからない。

大切な方が亡くなり、忙しい最中に細かい手続きは大変なことも多いかと思います。

当事務所では、相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書の作成等をサポートさせていただきます。

 

また、いざ亡くなってから残されたご家族間でのもめごとを避けるためにも、

ご自分の想いを伝えておくためにも遺言を残される方が増えてきました。

ご自分で書くこともできますが、公正証書というしっかりした形で遺言を残されることをおすすめしています。

遺言書の作成もサポートさせていただきます。

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